もし、知らない相続人が出てきたら

よくある話のようです、遺言状がない場合、相続人全員の遺産分割協議書を作成し遺産を分割する必要があります。協議書は遺産相続権のある全員が揃わなければ成立しませんそこにもし、知らない誰かが出てきた場合はあなたはどうしますか?今回のパターンは、「前妻との間にこどもがいて存在を知らなかった場合」です。会社員のAさんは20代前半で結婚して子供がまだ小さいうちに離婚そのご40代で結婚し60歳で亡くなりました。最初のお子さんはもう40代の方、後妻の方やお子さんたちはその存在さえも知りません、しかも、その前妻とのお子さんがこちらに対して敵意バリバリなのです。こんな場合の遺産相続はものすごく揉めます。間違いなく揉めます。そんな時は最初から弁護士さんに任せましょう。士業者が間に入ることで余計な問題を起こさずにしっかりと遺産相続を行うことが出来るようになるはずです。お金の問題はシビアなので、しっかりとした対応が必要になります。

相続人行方不明・・・。

もし相続人が行方不明の場合はどうしたらよいのでしょうか。という質問をよく受けます。この場合は遺産分割協議書がかけないので、預金が下ろせないなどの問題が出てきます。しかしこういった場合は家庭裁判所などに不在者財産管理人を選定して貰う必要があります。もちろんこの時に不在者にとって不利な相続をすることはできないので、司法書士や、弁護士などの有資格者が選任されることが多いようです。この場合に多いのは不在人には最低限の遺産を現金で相続させて、残りの不動産屋預貯金を要る人で分けるのが定石となっているようです。コレによって預貯金の払い戻しが可能です。また、相続人が7年間不在で生死が不明の場合、失踪宣告の申請ができます、こちらが認められた場合、失踪した方に子供などがいない場合、他の方のみで遺産の相続が可能になります。もし子供が居た場合は世襲相続となります。この場合、遺産を分けた後に出てきた場合はかなりの確率で大問題になるので、弁護士さんに相談してみてくださいね。